文芸論 (note)

どこから耕すべきか?どうやら感性が決めている‥私の場合ですが。

象徴天皇㈣

天皇と国民の関係性日本国憲法 第1条に明らかであれば、その事実を疑う意味を私は感じない。だが大勢の国民の中にはその事実を受入れられないとか受入れたくない人がいらっしゃる可能性はある。その人は憲法に記載された事実に不満をお持ちなのだろうし、あるいは記載内容を真っ当に読んだことがないのかも知れない。

私は憲法に外れて暮らしていないか?仮に憲法に外れて暮らしているなら、私の生き様は合法的でない。これは私に限らず、日本の全ての構成員の誰であっても憲法に縛られているのです。だから(日本の構成員で)憲法に外れて暮らす存在は合法的で有得ない。なお、憲法人為的法であれば自然法を越えることには無理がある。

さて、人権人為法か?それとも自然法か?そしてその根拠はナニか?あなたは如何お考えになりますか?人権自然法拠る。ゆえに人権人為法評価することはあってはならない。これが私の結論です。勿論、もっと優れた法をあなたが示される時、私は優れた法を受入れますし、優れた法を否定することはありません。